動物取扱業登録
これまでは個人は関係ないとされていた動物の売買ですが、現在は個人の場合でも動物を売買する場合は動物取扱業の登録が必要になりました。
違反した場合は罰金処置もありますので、登録を怠らずにきちんと手続きをとりましょう。
動物愛護管理法
2006年6月1日より動物愛護管理法が改正され、動物を販売する場合は「動物取扱業登録」が不可欠になりました。
例外措置はなく、必ず登録しなければならないものです。
法律で決められたことですのできちんと守りましょう。
個人も例外ではありません。これまでも登録制はとられていましたが、規制対象となるものが増えたため、個人の場合でも登録をしなければならなくなりました。
また、動物を販売する場合は、この動物取扱業の登録済みであることを示す「動物登録業者標識」の情報を記載、または明らかにしなくてはならなくなりました。この情報が明らかにされていない場合は登録していないとみなされます。違反すると30万以下の罰金が科せられます。
動物取扱業の規制対象業種
対象となる動物は哺乳類、鳥類、爬虫類で実験動物や畜産動物を扱う場合は除きます。
業種 | 内容 | 該当業者 |
販売 | 動物の小売り、卸売、販売を目的とした繁殖者、取次ぎや代理を含む輸出入を行う物。 |
小売、卸売、販売目的の繁殖者、露店販売のための飼育 インターネットなどでの通信販売 |
保管 | 保管を目的に動物を預かる者。 | ペットホテル 動物を預かる美容業者、ペットシッター |
貸出し | 愛玩用、撮影用、繁殖用などで動物を貸し出す事業。 | ペットレンタル業、撮影モデル、繁殖用の動物の派遣 |
訓練 | 顧客の飼っている動物を預かり訓練する業者。 | 動物の訓練や調教する業者 出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せたりふれあいを提供する業者。 | 動物園や水族館、ふれあいテーマパーク、サーカス 乗馬施設、アニマルセラピー業者 |
※文字色が違う業種が新たに規制に加えられた業種です。
登録は各都道府県や政令市に対して登録します。
それまでは一部の自治体で登録制度をとっていただけで、一般的には届出制でした。
動物取扱業の取り消し命令や、これから取扱業を行おうとする者の事前のチェックを効率よく、効果的に行うことができ、動物取扱業の適正化を図るためにも必要なことだと判断されたための登録制の強化なのです。
動物取扱業になるためには
まず動物取扱業の登録申請を行わなければいけません。
申請書はインターネットからダウンロードして使うか直接もらいに行きます。
申請方法
申請時に必要な書類を揃えて持参しましょう。
どうしても自分でできない場合は、行政書士が代行してくれますので依頼してみましょう。
- 動物取扱業登録申請書(様式1)
- 動物取扱業の実施の方法(販売業や貸出し業)(様式1別記)
- 申請者(法人の場合は役員)、及び取扱責任者の要件を示す書類
- 飼養施設を持つ場合は、飼養施設の平面図
- 飼養施設の見取り図
- 申請者が法人の場合、登記事項証明書
- 申請者が法人の場合、役員の氏名と住所
- 申請手数料(1業種ごとに15000円)
申請手続きの流れ
登録申請 → 書類審査 → 施設の検査 → 登録証交付 → 営業開始 → 動物取扱正規人者研修受講 → 登録更新申請(5年ごと)
このように、事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を取り決め、年に1回以上の講習を受けなければいけません。
登録期間にも有効期限があり、5年ごとに更新手続きをしなければいけません。
動物取扱業登録に必要な資格
「顧客に対し適正な動物の飼養保管方法などにかかわる重要事項を説明し、または動物を取り扱う職員」「動物取扱責任者」は半年以上の実務経験、所定の資格等の取得、所定の学校の卒業の三つのうち、一つでも当てはまっていなければなりません。
登録の拒否基準
動物取扱業の登録の際、登録に必要な要件を満たしているかどうか、又、登録要件を満たしていても登録自体を拒否される場合があります。
以下のことが動物愛護法で定められています。
登録の拒否要件(この場合の動物取扱業の登録はできません)
「動物愛護管理法台12条第1項第1~6号」
わかりやすく説明します。
- 成人しているものでも、後見人をつけられるような人や破産者で復権を得ていない者
- 動物愛護管理法の法律に基づいて違反として処分され、罰金刑以上の刑を受け、その執行が終わってから2年以上経過していない者
- 動物愛護管理法の規定によって登録を取り消され、処分のあった日から2年がたっていない者
- 動物取扱業で動物愛護法により登録を取り消され、処分のあった日から30日以内に動物取扱業の役員であった者が、処分のあった日から2年を経過していない者
- 動物愛護法により業務停止になり、停止期間が経過していない者
- 法人であり、その役員のうちにこれらのいずれかに該当者がいる者
登録に必要な要件(登録の際にこれを満たしていなければなりません)
各種別に共通する基準「動物愛護管理法施行規則第3条1項」

個人での動物取扱業登録
ここまでを読まれて、個人でも動物取扱業の登録が必要だということはもうおわかりでしょう。
個人でも動物を売買する場合には必ず必要なものになりました。
インターネットなどで、ブリーダーやペットショップが通信販売の形をとって動物を販売している場合でも、必ず動物取扱業としての表示をしなければなりませんが、個人サイトで自宅で繁殖した動物を販売する場合にも、この表示が必要になります。もちろんオークションなどでの生体出品にも必要です。
動物取扱業としての必要な表示
- 動物取扱業の種別の表示
- 動物取扱業の登録番号
- 動物取扱業の登録年月日
- 動物取扱業の有効期限の末日の日付
- 動物取扱責任者氏名
- これらをオークションの出品ページや、ホームページのわかりやすい箇所に表示させるようにします。
動物取扱業としての表示がない場合、登録自体を行っていない違反業者かもしれませんので、自分が購入する場合も未登録の業者からは控えたほうがいいかもしれませんね。
登録の表示があるということは、信頼のある証です。
登録方法を見てわかるように、登録申請したからといって必ず誰もが動物取扱業の登録をもらえるものではありません。
きちんとした審査があり、不適切だと判断されると登録も却下されます。
施設の衛生管理や飼育法、様々な検査基準をクリアしての登録ですので、信頼できる証だといってもいいでしょう。