2006年6月1日より動物愛護管理法が改正され、動物を販売する場合は「動物取扱業登録」が不可欠になりました。例外措置はなく、必ず登録しなければならないものです。法律で決められたことですのできちんと守りましょう。個人も例外ではありません。これまでも登録制はとられていましたが、規制対象となるものが増えたため、個人の場合でも登録をしなければならなくなりました。また、動物を販売する場合は、この動物取扱業の登録済みであることを示す「動物登録業者標識」の情報を記載、または明らかにしなくてはならなくなりました。この情報が明らかにされていない場合は登録していないとみなされます。違反すると30万以下の罰金が科せられます。
動物取扱業の規制対象業種
対象となる動物は哺乳類、鳥類、爬虫類で実験動物や畜産動物を扱う場合は除きます。
| 業種 |
内容 |
該当業者 |
| 販売 |
動物の小売り、卸売、販売を目的とした繁殖者、取次ぎや代理を含む輸出入を行う物。
|
小売、卸売、販売目的の繁殖者、露店販売のための飼育
インターネットなどでの通信販売 |
| 保管 |
保管を目的に動物を預かる者。 |
ペットホテル
動物を預かる美容業者、ペットシッター |
| 貸出し |
愛玩用、撮影用、繁殖用などで動物を貸し出す事業。 |
ペットレンタル業、撮影モデル、繁殖用の動物の派遣 |
| 訓練 |
顧客の飼っている動物を預かり訓練する業者。 |
動物の訓練や調教する業者
出張訓練業者 |
| 展示 |
動物を見せたりふれあいを提供する業者。 |
動物園や水族館、ふれあいテーマパーク、サーカス
乗馬施設、アニマルセラピー業者 |
動物取扱業の規制を受ける業種表
※文字色が違う業種が新たに規制に加えられた業種です。
登録は各都道府県や政令市に対して登録します。それまでは一部の自治体で登録制度をとっていただけで、一般的には届出制でした。動物取扱業の取り消し命令や、これから取扱業を行おうとする者の事前のチェックを効率よく、効果的に行うことができ、動物取扱業の適正化を図るためにも必要なことだと判断されたための登録制の強化なのです。